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公職選挙法施行令 第二十三条の十八 (申請等に関する書類の保存)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(申請等に関する書類の保存)

第二十三条の十八

市町村の選挙管理委員会は、在外選挙人名簿の登録をされた者又は在外選挙人名簿への登録の移転をされた者に係る法第三十条の五第一項若しくは第四項の規定による申請、第二十三条の三の二第二項若しくは第二十三条の七第二項の規定による届出又は第二十三条の八第一項の規定による申請に関し、当該市町村の選挙管理委員会に提出された書類(在外選挙人証を除く。)を、これらの書類を提出した者が在外選挙人名簿から抹消された日から五年を経過する日までの間、保存しなければならない。

2市町村の選挙管理委員会は、在外選挙人名簿の登録をされなかつた在外選挙人名簿登録申請者又は在外選挙人名簿への登録の移転をされなかつた在外選挙人名簿登録移転申請者に係る法第三十条の五第一項若しくは第四項の規定による申請又は第二十三条の三の二第二項の規定による届出に関し、当該市町村の選挙管理委員会に提出された書類を、これらの書類を受理した日から五年間、保存しなければならない。

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