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在外選挙執行規則 第十一条 (在外選挙人証の再交付等)

平成十一年自治省令第二号府省令
(在外選挙人証の再交付等)

第十一条

第二十三条の八第一項第三号に規定する総務省令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とする。

  1. 第二十三条の七第六項の規定により在外選挙人証に記載事項の変更に係る事項の記載をする場合において、当該変更に係る事項の記載をすべき欄に、記載すべき余白がない場合
  2. 在外選挙人証の投票用紙等の交付に関する記載をすべき欄に、記載すべき余白がない場合
  3. 登録されている在外選挙人名簿の属する市町村の選挙管理委員会の名称又は衆議院小選挙区選出議員の選挙区の変更があった場合

2第二十三条の八第一項の規定による在外選挙人証の再交付の申請書(令第二十三条の七第二項の規定による在外選挙人証の記載事項の変更の届出を令第二十三条の八第一項の規定による申請と併せて行う場合の届出書を含む。)及び令第二十三条の八第二項において準用する令第二十三条の七第四項に規定する総務省令で定める書類は、別記第九号様式に準じて作成しなければならない。

3第二十三条の八第三項の規定による在外選挙人証の再交付は、当該在外選挙人証の記載事項を、市町村の選挙管理委員会の使用に係る電子計算機と同条第二項において準用する令第二十三条の七第四項の規定により令第二十三条の八第一項の規定による申請書を送付した領事官の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録し、当該ファイルに記録された事項を出力した書面を用いて行うものとする。

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