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在外選挙執行規則 第九条 (在外選挙人証の記載事項の変更等)

平成十一年自治省令第二号府省令
(在外選挙人証の記載事項の変更等)

第九条

第二十三条の七第二項の規定による在外選挙人証の記載事項の変更の届出書は、第十一条第二項に規定する場合に用いるものを除き、別記第七号様式に準じて作成しなければならない。

2第二十三条の七第三項に規定する総務省令で定める記載事項は、住所以外の送付先とする。

3第二十三条の七第三項に規定する総務省令で定めるときは、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるときとする。

  1. 国外における住所当該選挙人が住所を変更した旨の旅券法施行規則第十五条第二項の届出がされているとき。
  2. 住所以外の送付先当該選挙人が在留地の緊急連絡先を変更する旨の旅券法施行規則第十五条第二項の届出がされているとき(住所以外の送付先を在外選挙人証に新たに記載する場合には、当該選挙人に係る在留届(在留地の緊急連絡先が記載又は記録されているものに限る。)が提出されているとき。)。

4第二十三条の七第四項に規定する総務省令で定める書類は、別記第八号様式に準じて調製しなければならない。

5第二十三条の七第六項の規定による在外選挙人証の交付は、当該在外選挙人証の記載事項を、市町村の選挙管理委員会の使用に係る電子計算機と同条第四項の規定により同条第二項の規定による届出書を送付した領事官の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、当該電子計算機に備えられたファイルに記録し、当該ファイルに記録された事項を出力した書面を用いて行うものとする。

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