(在外選挙人証の記載事項等)
第八条
令第二十三条の七第一項第三号に規定する総務省令で定める事項は、選挙人の性別、在外選挙人証の交付番号及び衆議院小選挙区選出議員の選挙区とする。
2選挙人が投票用紙等を住所以外の送付先において受け取ろうとする場合においては、令第二十三条の七第一項第三号に規定する総務省令で定める事項は、前項に定める事項のほか、住所以外の送付先とする。
3在外選挙人証は、別記第六号様式に準じて調製しなければならない。
令第二十三条の七第一項第三号に規定する総務省令で定める事項は、選挙人の性別、在外選挙人証の交付番号及び衆議院小選挙区選出議員の選挙区とする。
2選挙人が投票用紙等を住所以外の送付先において受け取ろうとする場合においては、令第二十三条の七第一項第三号に規定する総務省令で定める事項は、前項に定める事項のほか、住所以外の送付先とする。
3在外選挙人証は、別記第六号様式に準じて調製しなければならない。