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公職選挙法施行令 第二十三条の九 (在外選挙人証の返納)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(在外選挙人証の返納)

第二十三条の九

在外選挙人証の交付を受けた者は、国内の市町村(その登録されている在外選挙人名簿の属する市町村を除く。)の選挙人名簿に登録された場合若しくは国内の市町村の区域内に住所を定めた年月日として戸籍の附票に記載された日後四箇月を経過した場合(第二十三条の十三第二項の規定により在外選挙人名簿の表示を消除された場合を除く。)又は第二十三条の十四第二項の規定による通知を受けた場合には、直ちに当該在外選挙人証をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会に返さなければならない。

2前条第三項の規定により在外選挙人証の再交付を受けた者は、亡失した在外選挙人証を発見し、又は回復した場合は、直ちに、当該発見し、又は回復した在外選挙人証をその交付を受けた市町村の選挙管理委員会に返さなければならない。

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