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公職選挙法施行令 第二十六条の五 (指定投票区等について繰延投票が行われた場合の取扱い)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(指定投票区等について繰延投票が行われた場合の取扱い)

第二十六条の五

指定投票区について法第五十七条第一項の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとされた場合には、当該選挙については、当該指定投票区及び当該指定投票区に係る指定関係投票区等は、指定投票区及び指定関係投票区等でないものとみなす。この場合において必要な事項は、総務省令で定める。

2指定関係投票区等について法第五十七条第一項の規定により更に期日を定めて投票を行わせることとされた場合には、当該選挙については、当該指定関係投票区等は、指定関係投票区等でないものとみなす。この場合において必要な事項は、総務省令で定める。

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