条文くん法令検索 AIに質問する

公職選挙法施行令 第二十九条 (住所移転者の投票)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(住所移転者の投票)

第二十九条

第二十一条第一項に規定する者に該当して選挙人名簿に登録された者で他の市町村の区域内に住所を移したもの又は他の市町村の区域内に住所を移した者で同条第二項に規定する者に該当して選挙人名簿に登録されたものは、なお選挙権を有するときは、当該他の市町村の選挙人名簿に登録されるまでの間、現に選挙人名簿に登録されている市町村において投票をすることができる。

2選挙人名簿に登録されている者は、その市町村の区域内の他の投票区の区域内に住所を移した場合において、第十七条の規定により登録の移替えがされたときは、当該他の投票区の投票所において投票をしなければならない。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公職選挙法施行令第二十九条(住所移転者の投票)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二十八条(選挙人名簿の送付等) 公職選挙法施行令 目次 第三十条(国外への住所移転者の投票) →