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公職選挙法施行令 第十七条 (登録の移替え)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(登録の移替え)

第十七条

市町村の選挙管理委員会は、選挙人名簿に登録されている者が当該市町村の区域内の他の投票区の区域内に住所を移したことを知つたときは、その者に係る登録の移替えをしなければならない。ただし、市町村の選挙管理委員会は、その事実を知つたときが次の各号に掲げる期間内であるときは、その登録の移替えを当該各号に規定する選挙の期日後に延期することができる。

  1. 任期満了による選挙にあつては、各選挙につき、その任期が終わる日の前六十日からその選挙の期日までの期間
  2. その他の選挙にあつては、各選挙につき、その選挙を行なうべき事由が生じた日からその選挙の期日までの期間

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