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公職選挙法施行令 第百三十九条 (市町村の組合に対する法及びこの政令の適用)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(市町村の組合に対する法及びこの政令の適用)

第百三十九条

市町村の組合に対する法及びこの政令の規定の適用については、当該組合を組織する市町村又は市町村の選挙管理委員会は、法第九条第二項第十一条第三項(他の市町村において在外選挙人名簿の登録がされている者に関する部分を除く。)、第十九条第二項及び第四項、第二十一条第五項第二十二条第一項から第三項まで並びに第二十六条から第二十九条までの規定並びに第一条の三第十一条から第十七条まで、第十八条(第三項中在外選挙人名簿に関する部分を除く。)及び第十九条から第二十二条の二までに規定する市町村又は市町村の選挙管理委員会とみなす。

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