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公職選挙法施行令 第百三十八条 (特別区に対する市に関する規定の適用)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(特別区に対する市に関する規定の適用)

第百三十八条

この政令中市に関する規定は、特別区に適用する。

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