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公職選挙法施行令 第百三十八条 (特別区に対する市に関する規定の適用)
昭和二十五年政令第八十九号
政令
(特別区に対する市に関する規定の適用)
第百三十八条
この政令中市に関する規定は、特別区に適用する。
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地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律施行令 第9条
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