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公職選挙法施行令 第百三十七条 (総務省令への委任)
昭和二十五年政令第八十九号
政令
(総務省令への委任)
第百三十七条
前四条
に規定するものの外、選挙に関する常時啓発事業の実施に関し必要な事項は、総務省令で定める。
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