条文くん法令検索 AIに質問する

公職選挙法施行令 第百三十六条 (委託に関する事務等の委任)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(委託に関する事務等の委任)

第百三十六条

総務大臣又は中央選挙管理会は、市町村(指定都市を除く。以下本条中同じ。)の選挙管理委員会に対する選挙に関する常時啓発事業の委託に関する事務を都道府県の選挙管理委員会に行わせることができる。

2前項に規定するものの外、前条の事務で市町村の選挙管理委員会に係るものは、都道府県の選挙管理委員会に行わせるものとする。但し、特に必要がある場合においては、総務大臣が自ら行うことを妨げない。

e-Gov法令検索で第百三十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「公職選挙法施行令第百三十六条(委託に関する事務等の委任)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第百三十五条(選挙に関する常時啓発事業の実施に対する指示等) 公職選挙法施行令 目次 第百三十七条(総務省令への委任) →