(委託に関する事務等の委任)
第百三十六条
総務大臣又は中央選挙管理会は、市町村(指定都市を除く。以下本条中同じ。)の選挙管理委員会に対する選挙に関する常時啓発事業の委託に関する事務を都道府県の選挙管理委員会に行わせることができる。
2前項に規定するものの外、前条の事務で市町村の選挙管理委員会に係るものは、都道府県の選挙管理委員会に行わせるものとする。但し、特に必要がある場合においては、総務大臣が自ら行うことを妨げない。
総務大臣又は中央選挙管理会は、市町村(指定都市を除く。以下本条中同じ。)の選挙管理委員会に対する選挙に関する常時啓発事業の委託に関する事務を都道府県の選挙管理委員会に行わせることができる。
2前項に規定するものの外、前条の事務で市町村の選挙管理委員会に係るものは、都道府県の選挙管理委員会に行わせるものとする。但し、特に必要がある場合においては、総務大臣が自ら行うことを妨げない。