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地方自治法施行令 第百九十条

昭和二十二年政令第十六号政令

第百九十条

都の議会の解散の投票、議会の議員及び長の解職の投票並びに都に関する地方自治法第二百六十一条第三項の賛否の投票については、同法又はこの政令中特別の定があるものを除く外、市に関する規定は、特別区にこれを適用する。この場合においては、公職選挙法第二百六十六条及び公職選挙法施行令第百三十八条の規定を準用する。

2指定都市における都道府県及び指定都市の議会の解散の投票、議会の議員及び長の解職の投票並びに当該都道府県及び指定都市に関する地方自治法第二百六十一条第三項の賛否の投票については、同法又はこの政令中特別の定めがあるものを除くほか、市に関する規定は、区及び総合区にこれを適用する。この場合においては、公職選挙法第二百六十九条並びに公職選挙法施行令第百四十一条の二及び第百四十一条の三の規定を準用する。

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