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公職選挙法 第二百六十九条 (指定都市の区及び総合区に対するこの法律の適用)

昭和二十五年法律第百号法律
(指定都市の区及び総合区に対するこの法律の適用)

第二百六十九条

衆議院議員、参議院議員、都道府県の議会の議員及び長の選挙並びに指定都市の議会の議員及び長の選挙に関するこの法律の規定の適用については、政令で定めるところにより、指定都市においては、区及び総合区を市とみなし、区及び総合区の選挙管理委員会及び選挙管理委員を市の選挙管理委員会及び選挙管理委員とみなす。この場合において、第二十二条第一項及び第三項の規定の適用については、同条第一項中「有する者」とあるのは「有し、かつ、同日において当該区(総合区を含む。以下この項及び第三項において同じ。)の区長(総合区長を含む。以下この項及び第三項において同じ。)が作成する住民基本台帳に記録されている者(前条第二項に規定する者にあつては、当該指定都市の区域内から住所を移す直前に当該区の区長が作成する住民基本台帳に記録されていた者)」と、同条第三項中「有する者」とあるのは「有し、かつ、当該選挙時登録の基準日において当該区の区長が作成する住民基本台帳に記録されている者(前条第二項に規定する者にあつては、当該指定都市の区域内から住所を移す直前に当該区の区長が作成する住民基本台帳に記録されていた者)」とする。

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