(選挙に関する期日の国外における取扱い) 第二百六十九条の二 この法律に規定する衆議院議員又は参議院議員の選挙に関する期日の国外における取扱い(第四十九条第一項、第四項及び第七項から第九項までの規定による投票に関するものを除く。)については、政令で定める。 e-Gov法令検索で第二百六十九条の二を開く ↗