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公職選挙法施行令 第百四十一条の四 (国外における時間の取扱い)

昭和二十五年政令第八十九号政令
(国外における時間の取扱い)

第百四十一条の四

第二百六十九条の二に規定する衆議院議員又は参議院議員の選挙に関する期日の国外における取扱いについては、当該在外公館の所在地において用いられている時間によるものとする。

2第三十条の九第一項において準用する法第二十五条第一項に規定する期日の国外における取扱いについては、当該選挙人の住所がある地において用いられている時間によるものとする。

3法若しくはこの政令又はこれらに基づく命令の規定によつて在外公館の長のする行為又は在外公館の長に対してする行為に係る時間の取扱いについては、当該在外公館の所在地において用いられている時間によるものとする。

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