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地方自治法施行令 第二百九条 (特別区の廃置分合又は境界変更への普通地方公共団体の廃置分合又は境界変更に関する規定の準用)

昭和二十二年政令第十六号政令
(特別区の廃置分合又は境界変更への普通地方公共団体の廃置分合又は境界変更に関する規定の準用)

第二百九条

第一条の二から第四条までの規定は、地方自治法第二百八十一条の四第一項又は第八項の規定により特別区の設置があつた場合について準用する。

2第五条第六条第百三十条第一項第百七十六条第一項及び第百七十七条第一項の規定中市に関する部分は、地方自治法第二百八十一条の四第一項、第三項、第八項又は第十項の規定により特別区の廃置分合又は境界変更があつた場合について準用する。

3第百二十三条第百二十四条及び第百二十八条の規定中市に関する部分は、前項において準用する第百三十条第一項の事務の引継ぎについて準用する。

4第百三十一条の規定は、第二項において準用する第百三十条第一項並びに前項において準用する第百二十三条第百二十四条及び第百二十八条の場合について準用する。

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