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地方自治法施行令 第百三十条

昭和二十二年政令第十六号政令

第百三十条

普通地方公共団体の廃置分合があつた場合において消滅した普通地方公共団体の長であつた者は、その担任する事務を、当該地域が新たに属した普通地方公共団体の長に引き継がなければならない。

2第百二十三条第百二十四条及び第百二十八条の規定は、前項の規定による事務の引継ぎについて準用する。

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