条文くん法令検索 AIに質問する

地方自治法施行令 第百四十条

昭和二十二年政令第十六号政令

第百四十条

第百二十三条第百二十四条第百二十八条第百三十条及び第百三十一条の規定は、選挙管理委員会の委員長にこれを準用する。この場合において、第百二十三条第一項中「都道府県知事にあつては三十日以内、市町村長にあつては二十日以内」とあるのは「十日以内」と、同条第二項中「副知事又は副市町村長」とあるのは「選挙管理委員の一人」と読み替えるものとする。

e-Gov法令検索で第百四十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方自治法施行令第百四十条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

← 第百三十七条 地方自治法施行令 目次 第百四十条の二 →