条文くん法令検索 AIに質問する

地方自治法施行令 第百三十七条

昭和二十二年政令第十六号政令

第百三十七条

選挙管理委員会が成立しないとき、委員会を招集する暇がないと認めるとき、又は地方自治法第百八十九条第二項の規定による除斥のため同条第三項の規定により臨時に補充員を委員に充ててもなお会議を開くことができないときは、委員長は、委員会の議決すべき事件を処分することができる。

2前項の規定による処分については、委員長は、次の会議においてこれを委員会に報告し、その承認を求めなければならない。

e-Gov法令検索で第百三十七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「地方自治法施行令第百三十七条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

ほか 1 件

この条文が引用された裁判例

← 第百三十六条の二 地方自治法施行令 目次 第百四十条 →