第五条
第二条から第五条までの規定による改正後の地方自治法施行令、最高裁判所裁判官国民審査法施行令、漁業法施行令及び農業委員会等に関する法律施行令の規定は、施行日以後にその期日を告示される投票、審査又は選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された投票、審査又は選挙については、なお従前の例による。
第二条から第五条までの規定による改正後の地方自治法施行令、最高裁判所裁判官国民審査法施行令、漁業法施行令及び農業委員会等に関する法律施行令の規定は、施行日以後にその期日を告示される投票、審査又は選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された投票、審査又は選挙については、なお従前の例による。
普通地方公共団体の廃置分合があつた場合において、当該廃置分合により他の普通地方公共団体に属することとなつた地域があるときは、従来その地域においてその地域の属していた普通地方公共団体が処理していた事務は、当該他の普通地方公共団体が承継する。その地域により承継の区分を定めることが困難であるときは、都道府県の廃置分合にあつては総務大臣、市町村の廃置分合にあつては都道府県知事は、事務の分界を定め、又は承継すべき普通地方公共団体を指定するものとする。
2前項の場合において、消滅した普通地方公共団体の収支は、消滅の日をもつて打ち切り、当該普通地方公共団体の長又はその職務を代理し、若しくは行う者であつた者が決算する。
3前項の規定による決算は、事務を承継した各普通地方公共団体の長において監査委員の審査に付し、その意見を付けて議会の認定に付さなければならない。
4前項の規定による意見の決定は、監査委員の合議によるものとする。
5第三項の普通地方公共団体の長は、同項の規定により議会の認定に付した決算の要領を住民に公表しなければならない。
6第三項の普通地方公共団体の長は、同項の規定による決算の認定に関する議案が否決された場合において、当該議決を踏まえて必要と認める措置を講じたときは、速やかに、当該措置の内容を議会に報告するとともに、これを公表しなければならない。
地方自治法の一部を改正する法律施行前訴願又は訴訟の提起があつた地方公共団体の長の選挙については、地方自治法第六十六条第六項の改正規定並びにこれを準用する同法第二百八十三条及び第二百九十二条の規定による期間は、地方自治法の一部を改正する法律施行の日から、これを起算する。
普通恩給権を有する者で前条第一項の規定により在職期間の通算を選択する旨の申出をしたものに、新令第百七十四条の五十七第二項の規定を適用する場合においては、同令同条同項中「当該就職の日の属する月の翌月から」とあるのは、「地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和三十二年政令第二十一号)附則第四条第一項の規定により在職期間の通算を選択する旨の申出をした旨の通知を受けた日の属する月の翌月から」と、同令第百七十四条の六十二第三項及び第百七十四条の六十四第一項の規定を適用する場合においては、これらの規定中「当該都道府県の職員となつたとき」とあるのは、「地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和三十二年政令第二十一号)附則第四条第一項の規定により在職期間の通算を選択する旨の申出をしたとき」とする。
2都道府県の退職年金権を有する者で前条第一項の規定により在職期間の通算を選択する旨の申出をしたものに、新令第百七十四条の五十七第一項の規定を適用する場合においては、同令同条同項中「当該就職の日の属する月の翌月から」とあるのは、「地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和三十二年政令第二十一号)附則第四条第一項の規定により在職期間の通算を選択する旨の申出をした旨の通知を受けた日の属する月の翌月から」と、同令第百七十四条の六十二第一項及び第百七十四条の六十四第一項の規定を適用する場合においては、これらの規定中「当該都道府県の職員となつたとき」とあるのは、「地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和三十二年政令第二十一号)附則第四条第一項の規定により在職期間の通算を選択する旨の申出をしたとき」とする。
市町村の退職年金権を有する都道府県の職員で前条第一項の規定により在職期間の通算を選択する旨の申出をしたものに、新令第百七十四条の五十七第一項の規定を適用する場合においては、同令同条同項中「当該就職の日の属する月の翌月から」とあるのは、「地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和三十四年政令第百五十四号)附則第四条第一項の規定により在職期間の通算を選択する旨の通知を受けた日の属する月の翌月から」と、同令第百七十四条の六十二第一項及び第百七十四条の六十四第一項の規定を適用する場合においては、これらの規定中「当該都道府県の職員又は市町村の教育職員となつたとき」とあるのは、「地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和三十四年政令第百五十四号)附則第四条第一項の規定により在職期間の通算を選択する旨の申出をしたとき」とする。
2普通恩給権を有する市町村の教育職員で前条第一項の規定により在職期間の通算を選択する旨の申出をしたものに、新令第百七十四条の五十七第二項の規定を適用する場合においては、同令同条同項中「当該就職の日の属する月の翌月から」とあるのは、「地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和三十四年政令第百五十四号)附則第四条第一項の規定により在職期間の通算を選択する旨の申出をした旨の通知を受けた日の属する月の翌月から」と、同令第百七十四条の六十二第三項及び第百七十四条の六十四第一項の規定を適用する場合においては、これらの規定中「当該市町村の教育職員となつたとき」とあるのは、「地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和三十四年政令第百五十四号)附則第四条第一項の規定により在職期間の通算を選択する旨の申出をしたとき」とする。
3都道府県の退職年金権又は他の市町村の退職年金権を有する市町村の教育職員で前条第一項の規定により在職期間の通算を選択する旨の申出をしたものに、新令第百七十四条の五十七第一項の規定を適用する場合においては、同令同条同項中「当該就職の日の属する月の翌月から」とあるのは、「地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和三十四年政令第百五十四号)附則第四条第一項の規定により在職期間の通算を選択する旨の申出をした旨の通知を受けた日の属する月の翌月から」と、同令第百七十四条の六十二第一項及び第百七十四条の六十四第一項の規定を適用する場合においては、これらの規定中「当該市町村の教育職員となつたとき」とあるのは、「地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和三十四年政令第百五十四号)附則第四条第一項の規定により在職期間の通算を選択する旨の申出をしたとき」とする。
新令第百七十一条の規定は、この政令の施行前に履行期限が到来した債権についても、これを適用する。
2新令第百七十一条の二の規定は、この政令の施行前に地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十八年法律第九十九号)による改正前の地方自治法第二百二十五条第一項の規定により督促した債権についても、これを適用する。
3前二項に定めるもののほか、新令第一編第五章第八節第三款の規定は、この政令の施行前に発生した債権についても、これを適用する。
この政令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
施行日から障害者自立支援法附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日の前日までの間は、第六条の規定による改正後の地方自治法施行令第百六十七条の二第一項第三号中「行う施設」とあるのは、「行う施設、同法附則第四十一条第一項、第四十八条若しくは第五十八条第一項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた同法附則第三十五条の規定による改正前の身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第二十九条に規定する身体障害者更生施設、同法第三十一条に規定する身体障害者授産施設、障害者自立支援法附則第四十六条の規定による改正前の精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第五十条の二第三項に規定する精神障害者授産施設、同条第五項に規定する精神障害者福祉工場、障害者自立支援法附則第五十二条の規定による改正前の知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)第二十一条の六に規定する知的障害者更生施設若しくは同法第二十一条の七に規定する知的障害者授産施設」とする。
前条の規定による事務の引継ぎをする場合においては、引継ぎをする者において現金、書類、帳簿その他の物件の目録及び引継書を作成し、引継書に引継ぎの旨及び引継ぎの年月日を記載し、引継ぎをする者及び引継ぎを受ける者において引継書に連署し、現金、書類、帳簿その他の物件及びこれらの物件の目録とともに引継ぎをしなければならない。
2前項の規定により作成すべき現金、書類、帳簿その他の物件についての目録は、現に作成してある目録により引継ぎをする時の現況を確認することができる場合においては、その目録をもって代えることができる。
この政令の施行前にした行為並びに附則第二条第一項及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
施行日から起算して一年を超えない期間内において、医療法第十八条の規定に基づく指定都市の条例が制定施行されるまでの間は、当該指定都市の属する都道府県が同条の規定に基づき条例で定める基準は、当該指定都市が同条の規定に基づき条例で定める基準とみなす。
2施行日から起算して一年を超えない期間内において、医療法第二十一条の規定に基づく指定都市の条例が制定施行されるまでの間は、当該指定都市の属する都道府県が同条の規定に基づき条例で定める基準は、当該指定都市が同条の規定に基づき条例で定める基準とみなす。
この政令の施行前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお従前の例による。
令和六年三月三十一日までの間における地方自治法施行令第百七十四条の三十一の四及び第百七十四条の四十九の十一の二の規定の適用については、同令第百七十四条の三十一の四第一項中「の規定により、都道府県が」とあるのは「並びに健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法(以下この条及び第百七十四条の四十九の十一の二において「旧介護保険法」という。)第四十八条第一項第三号並びに第五章第五節第三款及び第十節並びに健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整理に関する政令(平成二十三年政令第三百七十五号)第一条の規定による改正前の介護保険法施行令(以下この項において「旧介護保険法施行令」という。)第四章第四節の規定により、都道府県が」と、「第百十五条の六」とあるのは「第百十五条の六並びに旧介護保険法第百十一条の二」と、「同法第百十五条の三十五第五項及び第七項」とあるのは「介護保険法第百十五条の三十五第五項及び第七項並びに旧介護保険法第百十五条の三十五第五項及び第七項」と、「同令」とあるのは「介護保険法施行令」と、「の規定中」とあるのは「並びに旧介護保険法第四十八条第一項第三号並びに第五章第五節第三款及び第十節並びに旧介護保険法施行令第四章第四節の規定中」と、同条第二項中「第百十五条の九第二項」とあるのは「第百十五条の九第二項並びに旧介護保険法第百十三条の二第五項及び第百十四条第二項」と、同条第三項中「読み替える」とあるのは「、旧介護保険法第百十五条中「事項を」とあるのは「事項を都道府県知事に届け出るとともに、これを」と、旧介護保険法第百十五条の三十五第六項中「指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者若しくは指定介護予防サービス事業者又は指定介護老人福祉施設、介護老人保健施設若しくは指定介護療養型医療施設の開設者」とあり、及び「指定居宅サービス事業者、指定居宅介護支援事業者、指定介護予防サービス事業者、指定介護老人福祉施設若しくは指定介護療養型医療施設」とあるのは「介護サービス事業者」と、「介護老人保健施設の許可」とあるのは「許可」と読み替える」と、同令第百七十四条の四十九の十一の二第一項中「第三十条」とあるのは「第三十条並びに旧介護保険法第四十八条第一項第三号及び第五章第五節第三款」と、「第百十五条の六」とあるのは「第百十五条の六並びに旧介護保険法第百十一条の二」と、同条第二項中「第百十五条の三十五第六項」とあるのは「第百十五条の三十五第六項並びに旧介護保険法第百十三条の二第五項、第百十四条第二項及び第百十五条の三十五第六項」と、同条第三項中「読み替える」とあるのは「、旧介護保険法第百十五条中「事項を」とあるのは「事項を都道府県知事に届け出るとともに、これを」と、旧介護保険法第百十五条の三十五第五項中「指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者」とあるのは「介護サービス事業者」と、「指定を」とあるのは「指定又は許可を」と、同条第七項中「指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者」とあるのは「介護サービス事業者」と、「指定を取り消し」とあるのは「指定若しくは許可を取り消し」と、「指定の」とあるのは「指定若しくは許可の」と、「指定をした」とあるのは「指定又は許可をした」と読み替える」とする。
この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。