第六条
普通地方公共団体の境界変更があつたため事務の分割を必要とするときは、その事務の承継については、都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事がこれを定める。
普通地方公共団体の境界変更があつたため事務の分割を必要とするときは、その事務の承継については、都道府県にあつては総務大臣、市町村にあつては都道府県知事がこれを定める。
地方自治法附則第十条第一項の事務のうち陸軍の軍人軍属であつた者に関するもので樺太に関するものは北海道、朝鮮及び台湾に関するものは福岡県においてこれを処理しなければならない。
従前の地方自治法第九十一条第二項を準用する同法第二百八十三条及び第二百九十二条の規定によりその議会の議員の定数を増加した特別区及び全部事務組合においては、地方自治法の一部を改正する法律施行の際現に在職する議員の任期中に限り、その数を以て議員の定数とする。但し、議員に欠員を生じたときは、これに応じて、その定数は、これらの規定において準用する地方自治法第九十一条第一項の定数に至るまで減少するものとする。
この政令の施行の際現に在職する都道府県の退職年金権を有する公務員は、その申出により新令第八章の規定による在職期間の通算を選択することができるものとし、この政令の施行の日から起算して九十日以内に当該申出をその者の任命権者にしなければならない。
2前項の規定は、都道府県の退職年金権を有する公務員であつた者で、適用日以後この政令の施行の日の前日までに公務員を退職したもの又は適用日以後この政令の施行の日の前日までに公務員を退職した後死亡したもの(公務員として在職中死亡した者を含む。)の遺族について準用する。
この政令の施行の際現に在職する市町村の退職年金権を有する公務員は、その申出により新令第八章の規定による在職期間の通算を選択することができるものとし、この政令の施行の日から起算して九十日以内に当該申出をその者の任命権者にしなければならない。
2前項の規定は、市町村の退職年金権を有する公務員であつた者で、適用日以後この政令の施行の日の前日までに公務員を退職したもの又は適用日以後この政令の施行の日の前日までに公務員を退職した後死亡したもの(公務員として在職中死亡した者を含む。)の遺族について準用する。
正当な理由がなくて前二条の規定による事務の引継ぎをしない者に対しては、都道府県に係る事務の引継ぎにあっては総務大臣、市町村に係る事務の引継ぎにあっては都道府県知事は、十万円以下の過料を科することができる。
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。