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地方自治法施行令 第七条

昭和二十二年政令第十六号政令

第七条

都道府県知事、地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の市長又は港湾管理者の長(都道府県知事及び指定都市の市長を除く。)は、公有水面の埋立て(干拓を含む。以下同じ。)の竣功の認可をし、又は竣功の通知を受理した場合において、当該公有水面の埋立てにより造成されるべき土地の所属すべき市町村を定めるため同法第九条の三に規定する公有水面のみに係る市町村の境界変更又は公有水面のみに係る市町村の境界の裁定についてその手続中である旨の通報を総務大臣又は都道府県知事から受けているときは、当該認可をし、又は通知を受理した旨を直ちに総務大臣又は都道府県知事に通知しなければならない。

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地方公共団体は、当分の間、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和二十七年法律第百八十四号)第五条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費については、当該経費の三割(当該経費のうち総務省令で定めるものにつき当該割合によることが適当でないと認められる特別の事情があるときは、総務省令で定めるところにより、当該割合に三割以内の割合を加え、又は当該割合から一割以内の割合を減じて得た割合)を超えない範囲内に限り、前金払をすることができる。

地方自治法の一部を改正する法律施行の際従前の地方自治法第百五十八条第一項但書の規定により設けた部及び地方自治法施行規程第十五条第一項の規定により同法第百五十八条第一項但書の規定による条例で設けたものとみなされた部で同条第二項の改正規定に掲げる部に該当するものは、これを同項の改正規定により設けたものとみなす。

前条第一項の規定により在職期間の通算を選択する旨の申出をしたものに、新令第百七十四条の五十七第一項の規定を適用する場合においては、同令同条同項中「当該就職の日の属する月の翌月から」とあるのは、「地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和三十二年政令第二十一号)附則第六条第一項の規定により在職期間の通算を選択する旨の申出をした旨の通知を受けた日の属する月の翌月から」と、同令第百七十四条の六十三第一項及び第百七十四条の六十四第二項の規定を適用する場合においては、これらの規定中「公務員となつたとき」とあるのは、「地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和三十二年政令第二十一号)附則第六条第一項の規定により在職期間の通算を選択する旨の申出をしたとき」とする。

前条第一項の規定により在職期間の通算を選択する旨の申出をした公務員に、新令第百七十四条の五十七第一項の規定を適用する場合においては、同令同条同項中「当該就職の日の属する月の翌月から」とあるのは、「地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和三十四年政令第百五十四号)附則第六条第一項の規定により在職期間の通算を選択する旨の申出をした旨の通知を受けた日の属する月の翌月から」と、同令第百七十四条の六十三第一項の規定を適用する場合においては、同令同条同項中「公務員となつたとき」とあるのは、「地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和三十四年政令第百五十四号)附則第六条第一項の規定により在職期間の通算を選択する旨の申出をしたとき」と、同令第百七十四条の六十四第二項の規定を適用する場合においては、同令同条同項中「公務員となつたとき」とあるのは、「地方自治法施行令の一部を改正する政令(昭和三十四年政令第百五十四号)附則第六条第一項の規定により在職期間の通算を選択する旨の申出をしたとき」とする。

(地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

一部改正法の施行前に作成された一部改正法第七条の規定による改正前の地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律(平成元年法律第六十四号)第六条第一項に規定する施設生活環境改善計画に掲載された同条第二項第二号に掲げる施設に係る施設を設置する者又は施設において地域における公的介護施設等の計画的な整備等の促進に関する法律第二条第一項に規定する介護給付等対象サービス等を提供している者については、前条の規定による改正前の地方自治法施行令(以下「旧地方自治法施行令」という。)第百七十四条の三十一の二第一項及び第百七十四条の四十九の十第一項の規定は、この政令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧地方自治法施行令第百七十四条の三十一の二第一項及び第百七十四条の四十九の十第一項中「第六条、第七条及び第九条」とあるのは、「国の補助金等の整理及び合理化等に伴う児童手当法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第二十号)第七条の規定による改正前の介護施設整備法第九条第二項」とする。

(過料に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、なお従前の例による。

(地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第四条の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第二百十七条の二第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務については、前条の規定による改正前の地方自治法施行令別表第一所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)の項の規定は、なおその効力を有する。

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