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地方自治法施行令 第二百十八条の二 (規約による特別の定め)

昭和二十二年政令第十六号政令
(規約による特別の定め)

第二百十八条の二

市町村及び特別区の組合に関しては、第一条の二から第六条までの規定にかかわらず、規約で特別の定めをすることができる。

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