(数都道府県にわたる広域連合に関する特例)
第二百十八条
総務大臣は、市町村及び特別区の広域連合で数都道府県にわたるものに係る地方自治法第二百八十四条第三項、第二百九十一条の三第一項本文及び第二百九十一条の十第一項の許可をしたときは直ちにその旨を告示するとともに、国の関係行政機関の長に通知し、同法第二百八十五条の二第一項の規定による勧告をしたときは直ちにその旨を国の関係行政機関の長に通知しなければならない。
総務大臣は、市町村及び特別区の広域連合で数都道府県にわたるものに係る地方自治法第二百八十四条第三項、第二百九十一条の三第一項本文及び第二百九十一条の十第一項の許可をしたときは直ちにその旨を告示するとともに、国の関係行政機関の長に通知し、同法第二百八十五条の二第一項の規定による勧告をしたときは直ちにその旨を国の関係行政機関の長に通知しなければならない。