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地方自治法施行令 第四条

昭和二十二年政令第十六号政令

第四条

普通地方公共団体の設置があつた場合においては、当該普通地方公共団体の選挙管理委員は、議会において選挙されるまでの間、従来その地域の属していた地方公共団体の選挙管理委員たる者又は選挙管理委員であつた者の互選により定めた者をもつてこれに充てるものとする。ただし、従来その地域の属していた地方公共団体の選挙管理委員たる者又は選挙管理委員であつた者の数が新たに設置された普通地方公共団体の選挙管理委員の定数を超えないときは、その者をもつてこれに充て、なお不足があるとき、又は従来その地域の属していた地方公共団体の選挙管理委員たる者若しくは選挙管理委員であつた者がないときは、第一条の二の規定による当該普通地方公共団体の長の職務を行う者において、従来その地域に属していた地方公共団体の選挙管理委員の補充員たる者又は補充員であつた者(これらの者がないときは、当該普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者)のうちから選任した者をもつてこれに充てるものとする。

2前項の規定による互選を行うべき場所及び日時は、第一条の二の規定による当該普通地方公共団体の長の職務を行う者において、あらかじめ関係人にこれを通知しなければならない。

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地方自治法の一部を改正する法律施行前に行うべき事由が生じた地方公共団体の議会の議員又は長の選挙については、地方自治法第二十四条第一項の改正規定並びにこれを準用する同法第二百八十三条及び第二百九十二条の規定による期間は、地方自治法の一部を改正する法律施行の日から、これを起算する。

(普通恩給権等を有する都道府県の職員に関する経過措置)
附則

都道府県は、新令第八章の規定に従つて改正された都道府県の退職年金条例(以下「新条例」という。)の施行の際現に在職する普通恩給権又は他の都道府県の退職年金権を有する当該都道府県の職員については、その申出により同令同章の規定による在職期間の通算を選択することができるものとし、新条例の施行の日から起算して五十日以内に当該申出をさせるものとする。

2前項の規定は、普通恩給権又は他の都道府県の退職年金権を有する都道府県の職員であつた者で、適用日以後新条例の施行の日の前日までに都道府県の職員を退職したもの又は適用日以後新条例の施行の日の前日までに都道府県の職員を退職した後死亡したもの(都道府県の職員として在職中死亡した者を含む。)の遺族について準用する。

(市町村の退職年金権を有する都道府県の職員等に関する経過措置)
附則

都道府県又は市町村は、新令第八章の規定に従つて改正された都道府県の退職年金条例(以下「都道府県の新条例」という。)又は市町村の退職年金条例(以下「市町村の新条例」という。)の施行の際現に在職する市町村の退職年金権を有する当該都道府県の職員又は普通恩給権、都道府県の退職年金権若しくは他の市町村の退職年金権を有する当該市町村の教育職員については、その申出により同令同章の規定による在職期間の通算を選択することができるようにするものとし、都道府県の新条例又は市町村の新条例の施行の日から起算して五十日以内に当該申出をさせるものとする。

2前項の規定は、市町村の退職年金権を有する都道府県の職員であつた者又は普通恩給権、都道府県の退職年金権若しくは他の市町村の退職年金権を有する市町村の教育職員であつた者で、適用日以後都道府県の新条例若しくは市町村の新条例の施行の日の前日までに都道府県の職員若しくは市町村の教育職員を退職したもの又は適用日以後都道府県の新条例若しくは市町村の新条例の施行の日の前日までに都道府県の職員若しくは市町村の教育職員を退職した後死亡したもの(都道府県の職員又は市町村の教育職員として在職中死亡した者を含む。)の遺族について準用する。

(指定金融機関等に関する経過措置)
附則

この政令(予算の調製に関する改正規定を除く。以下同じ。)の施行の際現に改正前の地方自治法施行令(以下「旧令」という。)第百六十五条の規定による本金庫又は支金庫とされている銀行又はその他の者は、新令の規定による指定金融機関又は指定代理金融機関とみなす。

2この政令の施行の際現に旧令第百六十六条第二項又は第三項の規定により普通地方公共団体に属する現金の収納の事務を取り扱つている銀行又はその他の者は、新令の規定による収納代理金融機関とみなす。

(特別区に引き継がれた職員に関する経過措置)
附則

特別区に関する改正規定の施行の日において地方自治法の一部を改正する法律(昭和四十九年法律第七十一号)附則第五条の規定により特別区に引き継がれた職員(以下この条において「特別区に引き継がれた職員」という。)で特別区に関する改正規定の施行の際現に休職を命ぜられているものの休職又は特別区に引き継がれた職員に対する同日前の事案に係る懲戒処分に関しては、なお従前の例による。この場合において、同日以後懲戒処分を行うこととなるときは、当該懲戒処分に係る者の任命権者が懲戒処分を行うものとする。

2特別区に引き継がれた職員が特別区に関する改正規定の施行の際現に受けている地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十八条第一項の許可は、当該許可の有効期間の残余の期間(その期間が三月を超えるものにあつては、三月間)については、当該許可に係る者の任命権者が行つたものとみなす。

3特別区に関する改正規定の施行の日前に、特別区に引き継がれた職員に対して行われた不利益処分に関する説明書の交付、不服申立て、審査及び審査の結果採るべき措置に関しては、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

第二条から第五条までの規定による改正後の地方自治法施行令、最高裁判所裁判官国民審査法施行令、漁業法施行令及び農業委員会等に関する法律施行令の規定は、施行日以後にその期日を告示される投票、審査又は選挙について適用し、施行日の前日までにその期日を告示された投票、審査又は選挙については、なお従前の例による。

新地方自治法施行令附則第二条第一項ただし書の規定によりなおその効力を有することとされる旧東京都制施行令(昭和十八年勅令第五百九号)第百四十七条の規定は、法律又はこれに基づく政令により市が処理することとされている事務で地方自治法第二百八十一条第二項の規定により特別区が処理することとされているものに関しては、その適用はないものとする。

(地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

旧市町村の合併の特例に関する法律附則第二条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第六条第二項の規定により定数が増加する場合において行う増員選挙については、前条の規定による改正前の地方自治法施行令第九十二条第五項第四号及び第七号の規定は、この政令の施行の日以後も、なおその効力を有する。

(地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

附則第二条第一項の規定によりなお効力を有することとされた旧令第三条、第五条第二項、第六条第一項、第七条第二項、第八条第二項及び第五項並びに第九条の規定により都道府県が処理することとされている事務については、前条の規定による改正前の地方自治法施行令別表第一臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律施行令(昭和三十三年政令第二百二十六号)の項の規定は、なおその効力を有する。

改正法附則第三条第一項の規定により出納長又は収入役として在職するものとされた者の更迭があった場合においては、その者は、退職の日から出納長にあっては十五日以内、収入役にあっては十日以内にその担任する事務を当該普通地方公共団体の会計管理者に引き継がなければならない。

2前項の場合において、特別の事情によりその担任する事務を会計管理者に引き継ぐことができないときは、これを当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員に引き継がなければならない。

(罰則に関する経過措置)
附則

附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

存続共済会に対する第二条の規定による改正後の地方自治法施行令第百六十九条の二第四号の規定の適用については、同号中「及び地方公務員共済組合連合会」とあるのは、「、地方公務員共済組合連合会及び地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二十三条第一項第三号に規定する存続共済会」とする。

(地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

平成三十年三月三十一日までの間における第七条の規定による改正後の地方自治法施行令第百七十四条の三十一の四及び第百七十四条の四十九の十一の二の規定の適用については、同令第百七十四条の三十一の四第一項中「第六節までの規定に」とあるのは「第六節まで並びに健康保険法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第八十三号)附則第百三十条の二第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第二十六条の規定による改正前の介護保険法(以下「平成十八年旧介護保険法」という。)第四十八条第一項第三号及び第五章第五節第三款の規定に」と、「同法」とあるのは「介護保険法」と、「第百十五条の六第一項」とあるのは「第百十五条の六第一項並びに平成十八年旧介護保険法第百十一条の二第一項」と、「第六節までの規定中」とあるのは「第六節まで並びに平成十八年旧介護保険法第四十八条第一項第三号及び第五章第五節第三款の規定中」と、同条第二項中「第百十五条の三十五第六項」とあるのは「第百十五条の三十五第六項並びに平成十八年旧介護保険法第百十五条の三十五第六項」と、同条第三項中「読み替える」とあるのは「、平成十八年旧介護保険法第百十五条中「事項を」とあるのは「事項を都道府県知事に届け出るとともに、これを」と、平成十八年旧介護保険法第百十五条の三十五第五項及び第七項中「指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者」とあるのは「介護サービス事業者」と読み替える」と、同令第百七十四条の四十九の十一の二第一項中「第六節まで」とあるのは「第六節まで並びに平成十八年旧介護保険法第四十八条第一項第三号及び第五章第五節第三款」と、「同法」とあるのは「介護保険法」と、「第百十五条の六第一項」とあるのは「第百十五条の六第一項並びに平成十八年旧介護保険法第百十一条の二第一項」と、同条第二項中「読み替える」とあるのは「、平成十八年旧介護保険法第百十五条中「事項を」とあるのは「事項を都道府県知事に届け出るとともに、これを」と、平成十八年旧介護保険法第百十五条の三十五第五項及び第七項中「指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者又は指定介護予防支援事業者」とあるのは「介護サービス事業者」と読み替える」とする。

(処分、申請等に関する経過措置)
附則

附則第二条第一項及び前条第一項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの政令の施行の際現にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、施行日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後におけるこの政令による改正後のそれぞれの政令の適用については、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

2附則第二条第二項及び前条第二項に定めるもののほか、施行日前にこの政令による改正前のそれぞれの政令の規定により国又は都道府県の機関に対し報告、届出その他の手続をしなければならない事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、これを、この政令による改正後のそれぞれの政令の相当規定により地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この政令による改正後のそれぞれの政令の規定を適用する。

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