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地方自治法施行令 第三条 (地方自治法施行令の一部改正)

昭和二十二年政令第十六号政令
(地方自治法施行令の一部改正)

第三条

2前項の規定による改正後の地方自治法施行令第二百十条の十三第一項の規定は、昭和四十三年度分の特別区財政調整交付金から適用する。

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普通地方公共団体の設置があつた場合においては、第一条の二の規定により当該普通地方公共団体の長の職務を行う者は、必要な事項につき条例又は規則が制定施行されるまでの間、従来その地域に施行された条例又は規則を当該普通地方公共団体の条例又は規則として当該地域に引き続き施行することができる。

他の命令中に東京都制施行令、道府県制施行令、府県制施行令又は市制町村制施行令の規定を掲げている場合においては、この政令中これらの規定に相当する規定があるときは、命令で特別の規定を設ける場合を除く外、各々この政令中のこれらの規定に相当する規定を指しているものとする。

従前の地方自治法により行つた選挙及び昭和二十二年法律第百六十九号(以下地方自治法の一部を改正する法律という。)施行の際従前の地方自治法の規定によりその期日を告示してある地方公共団体の選挙については、なお、従前の規定による。但し、同法第六十六条第六項の改正規定については、この限りでない。

(従前の一時恩給等を受けた公務員に関する経過措置)
附則

都道府県の職員であつた者で引き続いて公務員となつたもののうち、接続在職期間に対して従前の一時恩給若しくは従前の退職一時金又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金の支給を受けた者について一時恩給又は一時扶助料を支給するときは、それぞれその受けた従前の一時恩給若しくは従前の退職一時金の額又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金の額の合算額に相当する額を減じた額をもつて一時恩給又は一時扶助料の額とする。

2従前の一時恩給若しくは従前の退職一時金又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金を受けた公務員について、新令中次の表の上欄に掲げる規定が適用される場合においては、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該下欄に掲げる字句とする。

3都道府県の職員であつた者で引き続いて公務員となつたもののうち、接続在職期間に対して従前の一時恩給若しくは従前の退職一時金又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金を受けた者(前項の規定の適用を受ける者を除く。)に普通恩給を支給するときは、それぞれその受けた従前の一時恩給若しくは従前の退職一時金の額又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金の額の合算額の十五分の一に相当する額を減じた額をもつて普通恩給の年額とする。

(従前の一時恩給等を受けた公務員に関する経過措置)
附則

市町村の教育職員であつた者で引き続いて公務員となつたもののうち、接続在職期間に対して従前の一時恩給若しくは従前の退職一時金又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金の支給を受けた者について一時恩給又は一時扶助料を支給するときは、それぞれその受けた従前の一時恩給若しくは従前の退職一時金の額又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金の額の合算額に相当する額を減じた額をもつて一時恩給又は一時扶助料の額とする。

2従前の一時恩給若しくは従前の退職一時金又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金を受けた公務員について、新令中次の表の上欄に掲げる規定が適用される場合においては、同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ当該下欄に掲げる字句とする。

3市町村の教育職員であつた者で引き続いて公務員となつたもののうち、接続在職期間に対して従前の一時恩給若しくは従前の退職一時金又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金を受けた者(前項の規定の適用を受ける者を除く。)に普通恩給を支給するときは、それぞれその受けた従前の一時恩給若しくは従前の退職一時金の額又は従前の一時恩給及び従前の退職一時金の額の合算額の十五分の一に相当する額を減じた額をもつて普通恩給の年額とする。

(歳入の繰上充用に関する経過措置)
附則

昭和三十八年度分に係る歳入の繰上充用については、なお従前の例による。

(許認可等に関する経過措置)
附則

特別区に関する改正規定の施行の際現に効力を有する都知事その他の都の機関が行つた許可、認可等の処分その他の行為又は特別区に関する改正規定の施行の際現にこれらの機関に対して行つている許可、認可等の申請その他の行為で、特別区に関する改正規定の施行の日以後において特別区の区長その他の機関が管理し、及び執行することとなる事務に係るものは、同日以後においては、特別区の区長その他の機関が行つた許可、認可等の処分その他の行為又はこれらの機関に対して行つた許可、認可等の申請その他の行為とみなす。

2特別区に関する改正規定の施行の際特別区の存する区域において現に効力を有する建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第七十条第一項に規定する建築協定については、都が同法第六十九条の規定に基づき制定した条例は、特別区に関する改正規定の施行の日以後特別区により同条の規定に基づく条例が制定施行されるまでの間は、当該特別区が同条の規定に基づき制定した条例としての効力を有するものとする。

(改正後の地方自治法施行令等の適用区分)

第二条の規定による改正後の地方自治法施行令、第四条の規定による改正後の漁業法施行令及び第五条の規定による改正後の農業委員会等に関する法律施行令の規定は、施行日から起算して三月を経過した日以後その期日を告示される投票又は選挙について適用し、施行日から起算して三月を経過した日前にその期日を告示される投票又は選挙については、なお従前の例による。

(地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第三条の規定による改正後の地方自治法施行令(次項において「新地方自治法施行令」という。)第二百十条の十三第一項の規定は、平成九年度分の特別区財政調整交付金から適用する。

2平成九年度分の特別区財政調整交付金に係る新地方自治法施行令第二百十条の十三第一項に規定する基準財政収入額の算定に限り、同項中「交通安全対策特別交付金の額」とあるのは「交通安全対策特別交付金の額並びに地方税法等の一部を改正する法律(平成六年法律第百十一号。以下この項において「地方税法等改正法」という。)附則第十四条第一項の規定により特別区に譲与するものとされる廃止前の消費譲与税に相当する額(以下この項において「消費譲与税相当額」という。)」と、「自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の率を百分の八十五とし」とあるのは「自動車取得税交付金の収入見込額の百分の七十五の率を百分の八十五とし、消費譲与税相当額にあつては地方税法等改正法附則第二十一条第一項の消費譲与税相当額の収入見込額の百分の七十五の率を百分の八十五とし」と、「同条第一項及び」とあるのは「地方交付税法第十四条第一項及び」と、「同法附則第七条」とあるのは「同法附則第七条並びに地方税法等改正法附則第二十一条」とする。

(地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この政令の施行の際現に第一条の規定による改正前の地方自治法施行令(以下「旧地方自治法施行令」という。)第二百九条第二項の規定により関係特別区の同意を得ている特別区の廃置分合又は境界変更の手続については、なお従前の例による。

2この政令の施行の際現に旧地方自治法施行令第二百九条の二第一項の規定により関係市町村の申請がされている都内の市町村の区域の全部又は一部による特別区の設置の手続については、なお従前の例による。

3この政令の施行の際現に旧地方自治法施行令第二百九条の三第一項の規定により関係市町村の申請がされている都内の市町村の廃置分合又は境界変更を伴う特別区の境界変更の手続については、なお従前の例による。

4この政令の施行の際現に旧地方自治法施行令第二百九条の四第一項の規定により都並びに関係のある道府県及び市町村の申請がされている都と道府県との境界にわたる特別区の境界の変更の手続については、なお従前の例による。

5この政令の施行の際現に旧地方自治法施行令第二百九条の五第一項の規定により関係特別区の申請がされている特別区の境界に関する争論又は同項の規定により職権により地方自治法第二百五十一条の規定による調停に付されている特別区の境界に関する争論については、なお従前の例による。

6この政令の施行の際現に旧地方自治法施行令第二百九条の六第一項後段の規定により都並びに関係のある道府県及び市町村の同意を得ている公有水面のみに係る特別区の境界変更で都と道府県との境界にわたるものの手続については、なお従前の例による。

7施行日前において旧地方自治法施行令第二百十条の十及び第二百十条の十四第一項の規定により都が納付させなければならないこととされていた納付金の納付については、なお従前の例による。

施行日前に旧地方自治法施行令第二百十九条第二項の規定によりされた承認又はこの政令の施行の際現に同項の規定によりされている承認の申請は、それぞれ新地方自治法施行令第二百十九条第二項の規定によりされた同意又は協議の申出とみなす。

(直接請求の署名を求めることができない期間に関する経過措置)
附則

この政令の施行の日の前日までにこれを行うべき事由が生じた選挙に係る地方自治法第七十四条第五項(同法第七十五条第五項、第七十六条第四項、第八十条第四項、第八十一条第二項、第八十六条第四項(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第八条第二項において準用する場合を含む。)並びに第二百九十一条の六第一項及び第五項並びに市町村の合併の特例に関する法律(昭和四十年法律第六号)第四条の二第十三項において準用する場合を含む。)に規定する政令で定める期間については、なお従前の例による。

(事務の引継ぎに関する経過措置)
附則

この政令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に出納長又は収入役の更迭があった場合における施行日以後の事務の引継ぎについては、旧令第百二十四条第一項及び第二項前段、第百二十五条、第百二十八条並びに第百三十一条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧令第百二十四条第一項中「前任者」とあるのは「その者」と、「後任者」とあるのは「当該普通地方公共団体の会計管理者(地方自治法の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十三号)附則第三条第一項の規定により出納長又は収入役として在職するものとされた者がある場合にあつては、当該出納長又は収入役。次項において同じ。)」と、同条第二項前段中「後任者」とあるのは「会計管理者」と、「副出納長又は副収入役(地方自治法第百七十条第五項又は第六項の規定により出納長又は収入役の職務を代理すべき吏員を含む。以下この項において同じ。)」とあるのは「当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員」とする。

(地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第二条の規定による改正後の地方自治法施行令附則第七条の四の規定は、平成十九年度以後の年度分の特別区財政調整交付金について適用する。

(罰則の適用に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

新令第百六条、第百八条第一項、第百九条(新令第百十三条及び第百十六条の二において準用する場合を含む。)、第百十四条、第百十五条第一項、第百十七条及び第百十八条(これらの規定を新令第百二十条及び第百八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第百八十四条、第百八十六条第一項及び第百八十七条(これらの規定を新令第百八十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに第二百十三条の五第一項、第二百十三条の六第一項、第二百十三条の七(新令第二百十四条の三及び第二百十五条の三において準用する場合を含む。)、第二百十四条の四、第二百十四条の五第一項、第二百十五条の四及び第二百十五条の五(これらの規定を新令第二百十五条の六において準用する場合を含む。)の規定は、この政令の施行の日以後に新令第百条の二第二項(新令第百十三条及び第百十六条の二(これらの規定を新令第百二十条及び第百八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第百二十条、第百八十八条第一項並びに第二百十三条の四、第二百十四条の三及び第二百十五条の三(これらの規定を新令第二百十五条の六において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百九条の三第二項(新令第百十三条、第百十六条の二、第二百十三条の四、第二百十四条の三及び第二百十五条の三において準用する場合を含む。)、第百八十一条第一項又は第百八十八条の二第二項の規定による期日の告示が行われる投票について適用し、この政令の施行の日の前日までに旧令第百条の二第二項(旧令第百十三条及び第百十六条の二(これらの規定を旧令第百二十条及び第百八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第百二十条、第百八十八条第一項並びに第二百十三条の四、第二百十四条の三及び第二百十五条の三(これらの規定を旧令第二百十五条の六において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第百九条の三第二項(旧令第百十三条、第百十六条の二、第二百十三条の四、第二百十四条の三及び第二百十五条の三において準用する場合を含む。)、第百八十一条第一項又は第百八十八条の二第二項の規定による期日の告示が行われた投票については、なお従前の例による。

(地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

改正法附則第二条第一項の場合においては、第二条の規定による改正後の地方自治法施行令第百七十四条の二十、第百七十四条の二十一第一項、第百七十四条の二十二第一項並びに第百七十四条の二十三第一項及び第三項の規定は適用せず、第二条の規定による改正前の地方自治法施行令第百七十四条の二十、第百七十四条の二十一第一項、第百七十四条の二十二第一項並びに第百七十四条の二十三第一項及び第三項の規定は、なおその効力を有する。

(医療法施行令及び地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

施行日前に医療法第七条第一項及び第二項、第十二条第一項及び第二項、第十六条、第十八条並びに第二十七条の規定によりされた許可又はこの政令の施行の際現にこれらの規定によりされている許可の申請で、施行日においてこれらの許可又は許可の申請に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、施行日以後における第三十四条の規定による改正後の地方自治法施行令(以下「新地方自治法施行令」という。)第百七十四条の三十五の規定により読み替えて適用する同法第七条第一項及び第二項、第十二条第一項及び第二項、第十六条、第十八条並びに第二十七条の規定の適用については、これらの規定によりされた許可又は許可の申請とみなす。

2施行日前に医療法第八条の二第二項、第九条第一項及び第二項並びに第十五条第三項並びに旧医療法施行令第一条の規定により読み替えて適用する同法第十八条の規定により都道府県の機関に対し届出及び通知をしなければならない事項で、施行日前にその届出及び通知がされていないものについては、これを、新地方自治法施行令第百七十四条の三十五の規定により読み替えて適用する同法第八条の二第二項、第九条第一項及び第二項並びに第十五条第三項並びに第三条の規定による改正後の医療法施行令第一条の規定により読み替えて適用する同法第十八条の規定により地方公共団体の機関に対して届出及び通知をしなければならない事項についてその届出及び通知がされていないものとみなして、これらの規定を適用する。

(地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

第四条の規定による改正後の地方自治法施行令(以下この条において「新地方自治法施行令」という。)第二百十条の十二第一項の規定は、令和二年度分の地方税法等の一部を改正する等の法律(平成二十八年法律第十三号。以下この条において「地方税法等改正法」という。)附則第三十五条の規定による改正後の地方自治法第二百八十二条第一項の規定により特別区に対し交付すべき同条第二項に規定する特別区財政調整交付金に係る新地方自治法施行令第二百十条の十二第一項に規定する基準財政収入額の算定から適用し、令和元年度分までの地方税法等改正法附則第三十五条の規定による改正前の地方自治法第二百八十二条第一項の規定により特別区に対し交付すべき同条第二項に規定する特別区財政調整交付金に係る第四条の規定による改正前の地方自治法施行令第二百十条の十二第一項に規定する基準財政収入額の算定については、なお従前の例による。

(地方自治法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則

改正法附則第十五条第二項の規定により在任するものとされた海区漁業調整委員会の委員に係る地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十三条の二第一項に規定する政令で定める基準については、第七条の規定による改正後の地方自治法施行令第百七十三条第一項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

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