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地方自治法施行令 第百七十八条の三

昭和二十二年政令第十六号政令

第百七十八条の三

地方自治法第二百五十五条の五第一項に規定する審査の申立て又は審決の申請(以下この条において「審査の申立て等」という。)についての同法第二百五十八条第一項において準用する行政不服審査法(第九条を除く。)の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

2審査の申立て等については、第百七十八条の五において準用する行政不服審査法施行令第一条及び第二条の規定は適用しないものとし、第百七十八条の五において準用する同令の他の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

3審査の申立て等に関しては、前条第三項(第十六号を除く。)の規定を準用する。

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