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地方自治法施行令 第百七十八条の四
昭和二十二年政令第十六号
政令
第百七十八条の四
前二条
に規定するものを除くほか、地方自治法
第二百五十五条の五第一項
の規定による自治紛争処理委員の審理の手続の細目は、総務省令で定める。
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