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行政不服審査法施行令 第一条 (審理員)

平成二十七年政令第三百九十一号政令
(審理員)

第一条

審査庁は、行政不服審査法(以下「法」という。)第九条第一項の規定により二人以上の審理員を指名する場合には、そのうち一人を、当該二人以上の審理員が行う事務を総括する者として指定するものとする。

2審査庁は、審理員が法第九条第二項各号に掲げる者のいずれかに該当することとなったときは、当該審理員に係る同条第一項の規定による指名を取り消さなければならない。

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(施行期日)
附則

この政令は、第五号施行日(平成二十九年四月一日)から施行する。

(施行期日)
附則

この政令は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(令和元年十二月十六日)から施行する。

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