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行政不服審査法施行令 第十九条

平成二十七年政令第三百九十一号政令

第十九条

第一章(第二条第六条第十五条第一項第二号及び第三号並びに第二項並びに第十七条を除く。)の規定は、再審査請求について準用する。この場合において、別表第三の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

2再審査庁が法第六十六条第一項において準用する法第九条第一項各号に掲げる機関である場合には、前項において読み替えて準用する第一条第十五条(第一項第二号及び第三号並びに第二項を除く。)及び第十六条の規定は、適用しない。

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