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行政不服審査法施行令 第十八条

平成二十七年政令第三百九十一号政令

第十八条

第三条第四条第二項及び第八条の規定は、再調査の請求について準用する。この場合において、別表第二の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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