(審議会等)
第十七条
法第四十三条第一項第一号の政令で定めるものは、次のとおりとする。
- 一公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第四十六条の十一に規定する資格審査会
- 二地方社会保険医療協議会
- 三司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第六十七条に規定する登録審査会
- 四港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第二十四条の二に規定する地方港湾審議会
- 五土地家屋調査士法(昭和二十五年法律第二百二十八号)第六十二条に規定する登録審査会
- 六行政書士法(昭和二十六年法律第四号)第十八条の四に規定する資格審査会
- 七税理士法第四十九条の十六に規定する資格審査会
- 八土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)第七十一条の四に規定する土地区画整理審議会
- 九社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二十五条の三十七に規定する資格審査会
- 十
- 十一大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)第六十条に規定する住宅街区整備審議会
- 十二
- 十三弁理士法(平成十二年法律第四十九号)第七十条に規定する登録審査会
- 十四マンションの再生等の円滑化に関する法律(平成十四年法律第七十八号)第三十七条、第五十三条、第百三十六条、第百六十三条の二十九及び第百八十五条に規定する審査委員
- 十五裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第十条に規定する認証審査参与員
- 十六郵政民営化委員会
- 十七地方年金記録訂正審議会
2法第四十三条第一項第二号の政令で定めるものは、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第十条に規定する認証審査参与員とする。