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行政書士法 第十八条の四 (資格審査会)

昭和二十六年法律第四号法律
(資格審査会)

第十八条の四

日本行政書士会連合会に、資格審査会を置く。

2資格審査会は、日本行政書士会連合会の請求により、第六条の二第二項の規定による登録の拒否、第六条の五第一項の規定による登録の取消し又は第七条第二項の規定による登録の抹消について必要な審査を行うものとする。

3資格審査会は、会長及び委員四人をもつて組織する。

4会長は、日本行政書士会連合会の会長をもつて充てる。

5委員は、会長が、総務大臣の承認を受けて、行政書士、総務省の職員及び学識経験者のうちから委嘱する。

6委員の任期は、二年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

7前各項に規定するもののほか、資格審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、総務省令で定める。

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