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行政書士法 第七条 (登録の抹消)

昭和二十六年法律第四号法律
(登録の抹消)

第七条

日本行政書士会連合会は、行政書士の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を抹消しなければならない。

  1. 第二条の二第二号から第四号まで又は第六号から第八号までに掲げる事由のいずれかに該当するに至つたとき。
  2. その業を廃止しようとする旨の届出があつたとき。
  3. 死亡したとき。
  4. 前条第一項の規定による登録の取消しの処分を受けたとき。

2日本行政書士会連合会は、行政書士の登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合には、その登録を抹消することができる。

  1. 引き続き二年以上行政書士の業務を行わないとき。
  2. 心身の故障により行政書士の業務を行うことができないとき。

3第六条の二第二項後段第六条の三第一項及び第三項並びに前条第二項の規定は、前項の規定による登録の抹消について準用する。この場合において、第六条の三第三項中「第四十六条第二項」とあるのは、「第四十六条第一項」と読み替えるものとする。

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(検討)

政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

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