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行政書士法
昭和二十六年法律第四号
法律
· 条文 128 件 ·
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条文一覧
第一条
(行政書士の使命)
第一条の二
(職責)
第一条の三
(業務)
第一条の四
第一条の五
第二条
(資格)
第二条の二
(欠格事由)
第三条
(行政書士試験)
第四条
(指定試験機関の指定)
第四条の二
(指定の基準)
第四条の三
(指定の公示等)
第四条の四
(委任の公示等)
第四条の五
(役員の選任及び解任)
第四条の六
(試験委員)
第四条の七
(指定試験機関の役員等の秘密を守る義務等)
第四条の八
(試験事務規程)
第四条の九
(事業計画等)
第四条の十
(試験事務に関する帳簿の備付け及び保存)
第四条の十一
(監督命令等)
第四条の十二
(報告の徴収及び立入検査)
第四条の十三
(試験事務の休廃止)
第四条の十四
(指定の取消し等)
第四条の十五
(委任の撤回の通知等)
第四条の十六
(委任都道府県知事による試験事務の実施)
第四条の十七
(試験事務の引継ぎ等に関する総務省令への委任)
第四条の十八
(指定試験機関がした処分等に係る審査請求)
第四条の十九
(手数料)
第五条
第六条
(登録)
第六条の二
(登録の申請及び決定)
第六条の三
(登録を拒否された場合等の審査請求)
第六条の四
(変更登録)
第六条の五
(登録の取消し)
第七条
(登録の抹消)
第七条の二
(行政書士証票の返還)
第七条の三
(特定行政書士の付記)
第七条の四
(登録の細目)
第八条
(事務所)
第九条
(帳簿の備付及び保存)
第十条
(信用失墜行為の禁止)
第十条の二
(報酬の額の掲示等)
第十一条
(依頼に応ずる義務)
第十二条
(秘密を守る義務)
第十三条
(会則の遵守義務)
第十三条の二
(研修)
第十三条の三
(設立)
第十三条の四
(名称)
第十三条の五
(社員の資格)
第十三条の六
(業務の範囲)
第十三条の七
(登記)
第十三条の八
(設立の手続)
第十三条の九
(成立の時期)
第十三条の十
(成立の届出等)
第十三条の十一
(定款の変更)
第十三条の十二
(業務を執行する権限)
第十三条の十三
(法人の代表)
第十三条の十四
(社員の常駐)
第十三条の十五
(特定業務の取扱い)
第十三条の十六
(社員の競業の禁止)
第十三条の十七
(行政書士に関する規定の準用)
第十三条の十八
(法定脱退)
第十三条の十九
(解散)
第十三条の十九の二
(行政書士法人の継続)
第十三条の十九の三
(裁判所による監督)
第十三条の十九の四
(解散及び清算の監督に関する事件の管轄)
第十三条の十九の五
(検査役の選任)
第十三条の二十
(合併)
第十三条の二十の二
(債権者の異議等)
第十三条の二十の三
(合併の無効の訴え)
第十三条の二十一
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等)
第十三条の二十二
(立入検査)
第十四条
(行政書士に対する懲戒)
第十四条の二
(行政書士法人に対する懲戒)
第十四条の三
(懲戒の手続)
第十四条の四
(登録の抹消の制限等)
第十四条の五
(懲戒処分の公告)
第十五条
(行政書士会)
第十六条
(行政書士会の会則)
第十六条の二
(会則の認可)
第十六条の三
(行政書士会の登記)
第十六条の四
(行政書士会の役員)
第十六条の五
(行政書士の入会及び退会)
第十六条の六
(行政書士法人の入会及び退会)
第十七条
(行政書士会の報告義務)
第十七条の二
(注意勧告)
第十八条
(日本行政書士会連合会)
第十八条の二
(日本行政書士会連合会の会則)
第十八条の三
第十八条の四
(資格審査会)
第十八条の五
(行政書士会に関する規定の準用)
第十八条の六
(監督)
第十九条
(業務の制限)
第十九条の二
(名称の使用制限)
第十九条の三
(行政書士の使用人等の秘密を守る義務)
第十九条の四
(資質向上のための援助)
第二十条
(総務省令への委任)
第二十条の二
第二十条の三
第二十一条
第二十一条の二
第二十二条
第二十二条の二
第二十二条の三
第二十二条の四
第二十三条
第二十三条の二
第二十三条の三
第二十四条
第二十五条
第二十六条
第百五十三条
(行政書士法の一部改正に伴う経過措置)
第百五十九条
(国等の事務)
第百六十条
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十一条
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十二条
(手数料に関する経過措置)
第百六十三条
(罰則に関する経過措置)
第百六十四条
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百五十条
(検討)
第二百五十一条
第三十八条
(罰則に関する経過措置)
第三十九条
(その他の経過措置の政令への委任)
第八十四条
(行政書士法の一部改正に伴う経過措置)
第百十七条
(罰則に関する経過措置)
第二十八条
(処分等の効力)
第二十九条
(罰則に関する経過措置)
第三十条
(その他の経過措置の政令等への委任)
第九十八条
(罰則に関する経過措置)
第九十九条
(政令への委任)