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行政書士法 第十九条の二 (名称の使用制限)

昭和二十六年法律第四号法律
(名称の使用制限)

第十九条の二

行政書士でない者は、行政書士又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。

2行政書士法人でない者は、行政書士法人又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。

3行政書士会又は日本行政書士会連合会でない者は、行政書士会若しくは日本行政書士会連合会又はこれらと紛らわしい名称を用いてはならない。

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