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行政書士法 第十三条の七 (登記)

昭和二十六年法律第四号法律
(登記)

第十三条の七

行政書士法人は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。

2前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

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