(登記) 第十三条の七 行政書士法人は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。2前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。 e-Gov法令検索で第十三条の七を開く ↗