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行政書士法 第十三条の六 (業務の範囲)

昭和二十六年法律第四号法律
(業務の範囲)

第十三条の六

行政書士法人は、第一条の三及び第一条の四第一項(第二号を除く。)に規定する業務を行うほか、定款で定めるところにより、次に掲げる業務を行うことができる。ただし、第一号の総務省令で定める業務を行うことができる行政書士に関し法令上の制限がある場合における当該業務及び第二号に掲げる業務(以下「特定業務」という。)については、社員のうちに当該特定業務を行うことができる行政書士がある行政書士法人に限り、行うことができる。

  1. 法令等に基づき行政書士が行うことができる業務のうち第一条の三及び第一条の四第一項(第二号を除く。)に規定する業務に準ずるものとして総務省令で定める業務の全部又は一部

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