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行政書士法施行規則 第十二条の二 (業務の範囲)

昭和二十六年総理府令第五号府省令
(業務の範囲)

第十二条の二

第十三条の六の総務省令で定める業務は、次の各号に掲げるものとする。

  1. 出入国関係申請取次業務(出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第七条の二第一項第十九条第二項第十九条の二第一項第十九条の十一第一項及び第二項、第十九条の十二第一項第十九条の十三第一項及び第三項、第二十条第二項第二十一条第二項第二十二条第一項第二十二条の二第二項第二十二条の三において準用する場合を含む。)並びに第二十六条第一項の規定による申請、同法第十九条の十第一項の規定による届出並びに同法第十九条の十第二項第十九条の十一第三項第十九条の十二第二項及び第十九条の十三第四項において準用する場合を含む。)、第二十条第四項第一号第二十一条第四項第二十二条の二第三項第二十二条の三において準用する場合を含む。)及び第六十一条の二の五第三項において準用する場合を含む。)、第二十二条第三項第二十二条の二第四項第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第五十条第七項及び第六十一条の二の二第二項第一号の規定により交付される在留カードの受領に係る業務、日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)第十二条第一項及び第二項、第十三条第一項並びに第十四条第一項及び第三項の規定による申請、同法第十一条第一項の規定による届出並びに同法第十一条第二項第十二条第三項第十三条第二項及び第十四条第四項において準用する場合を含む。)の規定により交付される特別永住者証明書の受領に係る業務並びに出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号)附則第十六条第一項第二十八条第三項及び第二十九条第一項の規定による申請並びに同法附則第十六条第三項、第二十七条第五項、第二十八条第四項及び第二十九条第三項の規定により交付される在留カード又は特別永住者証明書の受領に係る業務をいう。)
  2. 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第三号に規定する労働者派遣事業(その事業を行おうとする行政書士法人が同法第五条第一項に規定する許可を受けて行うものであつて、当該行政書士法人の使用人である行政書士が労働者派遣(同法第二条第一号に規定する労働者派遣をいう。)の対象となり、かつ、派遣先(同法第二条第四号に規定する派遣先をいう。)が行政書士又は行政書士法人であるものに限る。)
  3. 行政書士又は行政書士法人の業務に関連する講習会の開催、出版物の刊行その他の教育及び普及の業務
  4. 行政書士又は行政書士法人の業務に附帯し、又は密接に関連する業務

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