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日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法 第十三条 (紛失等による特別永住者証明書の再交付)

平成三年法律第七十一号法律
(紛失等による特別永住者証明書の再交付)

第十三条

特別永住者証明書の交付を受けた特別永住者は、紛失、盗難、滅失その他の事由により特別永住者証明書の所持を失ったときは、その事実を知った日(本邦から出国している間に当該事実を知った場合にあっては、その後最初に入国した日)から十四日以内に、法務省令で定める手続により、居住地の市町村の長を経由して、出入国在留管理庁長官に対し、特別永住者証明書の再交付を申請しなければならない。

2第十一条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による申請があった場合に準用する。

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