(令第三号のデジタル庁令・総務省令で定める事務)
第三条
令第三号のデジタル庁令・総務省令で定める事務は、次のとおりとする。
- 一住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第五条から第八条まで、第九条第一項若しくは第三項、第十条の二、第十一条第一項、第十一条の二第一項、第十二条第一項、第五項若しくは第七項(同法第十五条の四第五項においてこれらの規定を読み替えて準用する場合を含む。)、第十二条の二第一項、第四項若しくは第五項(同法第十五条の四第五項においてこれらの規定を読み替えて準用する場合を含む。)、第十二条の三第一項、第二項若しくは第七項から第九項まで(同法第十五条の四第五項においてこれらの規定を読み替えて準用する場合を含む。)、第十二条の四第一項から第五項まで、第十四条第一項、第十五条第二項、第十五条の二、第十五条の三、第十五条の四第一項から第四項まで、第四章(第二十一条の四及び第二十七条から第三十条までを除く。)、第四章の二第一節(第三十条の二を除く。)、第三十条の六第一項若しくは第二項、第四章の四、第三十六条の二、第三十七条第一項若しくは第五十二条第二項の規定による住民基本台帳に関する事務又は同法第十九条第一項若しくは第四項の規定による通知に関する事務
- 二出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第十九条の七から第十九条の九までの規定による届出又は同法第六十一条の七の二の規定による通知に関する事務
- 三
- 四
- 五住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)第三条第三項の規定による通知に関する事務