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住民基本台帳法 第三十条の二 (住民票コードの指定)

昭和四十二年法律第八十一号法律
(住民票コードの指定)

第三十条の二

機構は、総務省令で定めるところにより、市町村長ごとに、当該市町村長が住民票に記載することのできる住民票コードを指定し、これを当該市町村長に通知するものとする。

2機構は、前項の規定による住民票コードの指定を行う場合には、市町村長に対して指定する住民票コードが当該指定前に指定した住民票コードと重複しないようにしなければならない。

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