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住民基本台帳法施行規則
平成十一年自治省令第三十五号
府省令
· 条文 65 件 ·
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条文一覧
第一条
(住民票コード)
第二条
(転入通知の方法)
第三条
(住民票を消除する場合の通知の方法)
第四条
(本人等の請求に係る住民票の写しの交付の特例の請求手続)
第五条
(本人等の請求に係る住民票の写しの交付の特例の際の通知の方法)
第五条の二
(戸籍の附票記載事項通知の方法)
第六条
(最初の転入届の手続)
第七条
(個人番号カードの交付を受けている者等に関する届出の特例の際の通知の方法)
第七条の二
(転出地市町村長から転入地市町村長への通知事項)
第八条
(現に届出の任に当たっている者を特定する方法)
第八条の二
(届出において明らかにする事項)
第八条の三
(届出をする者の代理人等の権限を明らかにする方法)
第八条の四
(基礎年金番号の付記がされた書面で届出をする場合の添付書類)
第九条
(住民票コードの指定等)
第九条の二
(住民票コードの記載の変更請求書の提出の際に提示する書類)
第十条
(住民票コードの記載の変更請求書の記載事項)
第十一条
(都道府県知事に通知する住民票の記載等に関する事項)
第十二条
(都道府県知事への本人確認情報の通知の方法)
第十三条
(都道府県における本人確認情報の記録及び保存の方法)
第十四条
(機構への本人確認情報の通知の方法)
第十五条
(機構における本人確認情報の記録及び保存の方法)
第十六条
(国の機関等への本人確認情報の提供方法)
第十七条
(通知都道府県の区域内の市町村の執行機関への本人確認情報の提供方法)
第十八条
(通知都道府県の区域内の市町村の市町村長への本人確認情報の提供方法)
第十九条
(通知都道府県以外の都道府県の執行機関への本人確認情報の提供方法)
第二十条
(通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事への本人確認情報の提供方法)
第二十条の二
(通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の執行機関への本人確認情報の提供方法)
第二十条の三
(通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長への本人確認情報の提供方法)
第二十一条
(都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関への本人確認情報の提供方法)
第二十一条の二
(本人確認情報を利用することができる事務)
第二十一条の三
(準法定事務処理者への本人確認情報の提供方法)
第二十一条の四
(都道府県準法定事務処理者への本人確認情報の提供方法)
第二十二条
(機構における本人確認情報及び住民票コードの提供状況についての報告書の作成及び公表)
第二十三条
(本人確認情報管理規程の記載事項)
第二十四条
(本人確認情報に関する帳簿の記載)
第二十五条
(都道府県知事への附票本人確認情報の通知の方法)
第二十六条
(都道府県における附票本人確認情報の記録及び保存の方法)
第二十七条
(機構への附票本人確認情報の通知の方法)
第二十八条
(機構における附票本人確認情報の記録及び保存の方法)
第二十九条
(国の機関等への附票本人確認情報の提供方法)
第三十条
(附票通知都道府県の区域内の市町村の執行機関への附票本人確認情報の提供方法)
第三十一条
(附票通知都道府県の区域内の市町村の市町村長への附票本人確認情報の提供方法)
第三十二条
(附票通知都道府県以外の都道府県の執行機関への附票本人確認情報の提供方法)
第三十三条
(附票通知都道府県以外の都道府県の都道府県知事への附票本人確認情報の提供方法)
第三十四条
(附票通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の執行機関への附票本人確認情報の提供方法)
第三十五条
(附票通知都道府県以外の都道府県の区域内の市町村の市町村長への附票本人確認情報の提供方法)
第三十六条
(都道府県知事以外の当該都道府県の執行機関への附票本人確認情報の提供方法)
第三十七条
(都道府県知事への附票本人確認情報の提供方法)
第三十八条
(附票本人確認情報を利用することができる事務)
第三十九条
(準法定事務処理者への附票本人確認情報の提供方法)
第四十条
(都道府県準法定事務処理者への附票本人確認情報の提供方法)
第四十一条
(機構における附票本人確認情報の提供状況についての報告書の作成及び公表)
第四十一条の二
(附票本人確認情報管理規程の記載事項)
第四十一条の三
(附票本人確認情報に関する帳簿の記載)
第四十二条
(旧氏及び旧氏の振り仮名の記載、変更及び削除に係る請求書の記載事項)
第四十三条
第四十四条
(旧氏等記載者に関する読替え)
第四十五条
(通称の記載及び削除に係る申出書の記載事項)
第四十六条
(外国人住民に係る住民票に通称が記載されている場合の読替え)
第四十七条
(在留カードに代わる書類等)
第四十八条
(中長期在留者等が住所を定めた場合の転入届の特例)
第四十九条
(外国語で作成した文書への訳文の添付)
第五十条
(外国人住民の世帯主との続柄を証する文書の提出を要しない場合)
第五十一条
(市町村における本人確認情報の記録及び保存の方法)
第五十二条
(情報通信技術活用法の適用)