(基礎年金番号の付記がされた書面で届出をする場合の添付書類)
第八条の四
令第三十条第二項に規定する基礎年金番号を明らかにすることができる書類で総務省令で定めるものは、国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第十条第一項の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を確認するため市町村長が適当と認める書類とする。
令第三十条第二項に規定する基礎年金番号を明らかにすることができる書類で総務省令で定めるものは、国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第十条第一項の基礎年金番号通知書その他の基礎年金番号を確認するため市町村長が適当と認める書類とする。