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住民基本台帳法施行規則 第八条の三 (届出をする者の代理人等の権限を明らかにする方法)

平成十一年自治省令第三十五号府省令
(届出をする者の代理人等の権限を明らかにする方法)

第八条の三

第二十七条第三項の規定による提示若しくは提出又は説明は、次のいずれかの方法によるものとする。この場合において、市町村長が必要と認めるときは、届出をする者が本人であるかどうかの確認をするため、必要な事項を示す書類の提示若しくは提出又はこれらの事項についての説明を求めるものとする。

  1. 現に届出の任に当たっている者が法定代理人の場合には、戸籍謄本その他その資格を証明する書類を提示し、又は提出する方法
  2. 現に届出の任に当たっている者が法定代理人以外の者である場合には、委任状を提出する方法
  3. 前二号の書類をやむを得ない理由により提示し、又は提出することができない場合には、届出をする者の依頼により又は法令の規定により当該届出の任に当たるものであることを説明する書類を提示し、又は提出させる方法その他の市町村長が前二号に準ずるものとして適当と認める方法

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