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住民基本台帳法施行規則 第八条の二 (届出において明らかにする事項)

平成十一年自治省令第三十五号府省令
(届出において明らかにする事項)

第八条の二

第二十七条第二項に規定する総務省令で定める事項は、氏名及び住所その他の市町村長が適当と認める事項とする。

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