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住民基本台帳法施行規則 第八条の二 (届出において明らかにする事項)
平成十一年自治省令第三十五号
府省令
(届出において明らかにする事項)
第八条の二
法
第二十七条第二項
に規定する総務省令で定める事項は、氏名及び住所その他の市町村長が適当と認める事項とする。
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この条文が参照している条文
住民基本台帳法 第27条
← 第八条(現に届出の任に当たっている者を特定する方法)
住民基本台帳法施行規則 目次
第八条の三(届出をする者の代理人等の権限を明らかにする方法) →