条文くん法令検索 AIに質問する

住民基本台帳法施行令 第三十条 (付記がされた書面で届出をする場合の特例)

昭和四十二年政令第二百九十二号政令
(付記がされた書面で届出をする場合の特例)

第三十条

第二十八条から第二十八条の三までの規定による付記がされた書面で届出をすべき者は、その者に係る国民健康保険法第九条第二項に規定する書面、高齢者の医療の確保に関する法律第五十四条第三項に規定する書面又は介護保険の被保険者証(介護保険法第十二条第三項の被保険者証をいう。)の交付を受けているときは、これらを添えて、その届出をしなければならない。

2第二十九条の規定による付記がされた書面(基礎年金番号の付記がされたものに限る。)で届出をすべき者は、基礎年金番号を明らかにすることができる書類で総務省令で定めるものの交付を受けているときは、これを添えて、その届出をしなければならない。

e-Gov法令検索で第三十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「住民基本台帳法施行令第三十条(付記がされた書面で届出をする場合の特例)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十九条(児童手当の支給を受けている者に係る届出の付記事項) 住民基本台帳法施行令 目次 第三十条の二(住民票コードの記載) →