(付記がされた書面で届出をする場合の特例)
第三十条
法第二十八条から第二十八条の三までの規定による付記がされた書面で届出をすべき者は、その者に係る国民健康保険法第九条第二項に規定する書面、高齢者の医療の確保に関する法律第五十四条第三項に規定する書面又は介護保険の被保険者証(介護保険法第十二条第三項の被保険者証をいう。)の交付を受けているときは、これらを添えて、その届出をしなければならない。
2法第二十九条の規定による付記がされた書面(基礎年金番号の付記がされたものに限る。)で届出をすべき者は、基礎年金番号を明らかにすることができる書類で総務省令で定めるものの交付を受けているときは、これを添えて、その届出をしなければならない。