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住民基本台帳法施行令 第二十九条 (児童手当の支給を受けている者に係る届出の付記事項)

昭和四十二年政令第二百九十二号政令
(児童手当の支給を受けている者に係る届出の付記事項)

第二十九条

法第二十九条の二に規定する政令で定める事項は、転居届及び転出届について、児童手当の支給を受けている者である旨とする。

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