条文くん法令検索 AIに質問する

住民基本台帳法 第二十九条 (国民年金の被保険者である者に係る届出の特例)

昭和四十二年法律第八十一号法律
(国民年金の被保険者である者に係る届出の特例)

第二十九条

この章又は第四章の四の規定による届出をすべき者が国民年金の被保険者であるときは、その者は、当該届出に係る書面に、その資格を証する事項その他必要な事項で政令で定めるものを付記するものとする。

e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 4 件
(政令への委任)
附則

附則第二条から第十九条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
附則

この法律(附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「住民基本台帳法第二十九条(国民年金の被保険者である者に係る届出の特例)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

この条文が引用された裁判例

← 第二十八条の三(介護保険の被保険者である者に係る届出の特例) 住民基本台帳法 目次 第二十九条の二(児童手当の支給を受けている者に係る届出の特例) →